住宅など2棟全焼 「ストーブから火が出ている」と119番
佐伯市の事業所が設置した送水管の存在を知らずに、土地を購入した住民9人が、事業所を相手取り送水管の撤去と損害賠償を求めた裁判の判決言い渡しが、17日行われました。
大分地裁は17日、事業所に対し、合わせて約35万円などの支払いを命じたものの、送水管の撤去については、請求を棄却しました。
訴えを起こしているのは、佐伯市の住民9人です。
訴えなどによりますと、原告側は、それぞれが購入し家を建てた土地の地中には興人ライフサイエンス佐伯工場が約70年前に送水管を設置していました。
原告側は、存在を知らず所有権を侵害されたなどとして、事業所に対し、送水管の撤去とあわせて年間約1300万円の損害賠償を求めています。
17日は、大分地裁で判決が言い渡されました。
石村智裁判長は、事業所側に対し、9人のうち7人に対し、合わせて約35万円と送水管を撤去するまで、年間、合わせて約4万6000円を支払うよう命じました。
一方で、住民側が求めた送水管の撤去については、事業所側に莫大な不利益が生じるとして請求を棄却しています。
住民側は、判決を不服として控訴する方針です。
また、事業所側は、「主張が認められていない部分があり、判決内容を精査して対応を検討する」とコメントしています。