承諾殺人の罪 男に執行猶予付きの有罪判決 地裁「重度のうつ病などで心神耗弱の状態にあった」大分

2024年04月25日 20:30更新

2023年11月大分県別府市の自宅で、同居する父親を同意を得た上で殺害した罪に問われている男の判決公判が行われ、大分地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

承諾殺人の罪で有罪判決を受けたのは別府市の無職、大久保雅道被告58歳です。

判決文などによりますと、大久保被告は2023年11月、別府市内竈の自宅で同居する、父親の雅人さん87歳の同意を得た上で両手で首を絞め、殺害したとされています。

25日大分地裁で開かれた判決公判で辛島靖崇裁判官は「被告は犯行当時、重度のうつ病などで心神耗弱の状態にあり動機形成にも影響していた」などとして、大久保被告に対し懲役2年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

今回、大久保被告が有罪判決を受けた承諾殺人とは、相手の同意を得た上でその人を殺害したという罪です。

殺人罪の刑罰は死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役ですが、承諾殺人では6か月以上7年以下の懲役または禁錮となっていて大きな違いがあります。

今回の裁判では、大久保被告が父親の世話のため仕事を退職したものの、介護に悩み、自らの精神状態を悪化させたことなども明らかとなりました。

こうした背景も執行猶予という判決に繋がったとみられます。

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