「手紙の回数」や「横になって寝る」受刑者の処遇改善求めて 県弁護士会が刑務所に勧告 大分

2026年02月12日 19:10更新

大分県弁護士会は大分刑務所に受刑者の処遇の改善を求める勧告を行ったと12日発表しました。

受刑者が弁護士に送る手紙の回数を制限しないことと休日に居室で横になることを認めるべきとしています。

大分刑務所への勧告は県弁護士会が男性受刑者の申し立てを受けて2月9日付で行いました。

大分刑務所では多くの受刑者が1か月に出せる手紙の数が5通と決められていますが、弁護士とのやりとりも含んでいてこれを含まないようにすべきとしています。

また、大分刑務所では冬場を除き休日に居室で横になることを認めておらずこれは「過度な行動制限」にあたるとして改善を求めています。

県弁護士会では過去にも同様の勧告を行っているということです。

大分刑務所はTOSの取材に対し「当所の措置や対応に違法・不当なものはないと考えている、今後も適切な受刑者の処遇に努めていく」とコメントしています。

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