交際相手の娘を窒息死させた男 福岡高裁は一審判決を支持し控訴棄却

2025年05月13日 18:00更新

2024年、大分市のアパートで2歳の女の子を窒息死させたとされる男の

控訴審の判決公判が13日開かれ、福岡高裁は一審判決を支持し、

弁護側の控訴を棄却しました。

この事件は2024年3月、大分市のアパートで同居していた

交際相手の娘・松永侑芽ちゃん2歳の顔に右腕を押し付けるなどの暴行を加え、

窒息死させたとして宇佐市の無職・井口翔太被告26歳が傷害致死の罪に

問われているものです。

大分地裁で2024年12月に行われた裁判員裁判の一審判決では井口被告に

懲役7年の実刑判決が言い渡されていました。

これに対し弁護側は量刑不当を理由に控訴。

しかし福岡高裁で開かれた控訴審判決で溝國禎久裁判長は

「地裁の判決の評価が不十分とはいえない」などとして

一審判決を支持し被告側の控訴を棄却しました。

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