大分地裁「心神耗弱だったが正常な精神機能も残っていた」父親殺害の息子に懲役5年 

2025年01月29日 17:45更新

2024年に大分県大分市の自宅で父親の首を絞めて殺害した罪に問われた男に大分地裁は29日、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

 

 

殺人の罪で実刑判決を受けたのは大分市松が丘の無職、冨岡通則被告46歳です。

 

 

判決などによりますと冨岡被告は2024年3月、自宅で父親の和雄さん当時73歳の首を手やひもで絞めて殺害した罪に問われています。

 

裁判は冨岡被告の責任能力の有無が大きな争点でした。

 

 

29日の判決公判で大分地裁の辛島靖崇裁判長は「被告は妄想型統合失調症の影響で心神耗弱状態であったが、殺害に使うひもなどを事前に準備し犯行後には自己防衛のために警察官に虚偽の説明をするなどしていて、正常な精神機能も残っていた」などとして、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

 

 

弁護側は控訴しない方針です。

 

 

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