母親の遺体を自宅に遺棄し年金不正受給した罪 男に懲役1年6か月の実刑判決 大分地裁

2025年09月05日 18:30更新

大分県大分市の自宅で母親の遺体を遺棄した罪などに問われている男に対し、懲役1年6か月の実刑判決が言い渡されました。

 

 

死体遺棄と詐欺の罪で実刑判決を受けたのは大分市の無職・小野忠浩被告57歳です。

 

 

判決によりますと、小野被告は2024年10月、母親のスマ子さん93歳の遺体を自宅の床下に遺棄し、年金などおよそ53万円を不正に受給したとされています。

 

 

 

5日の判決公判で、大分地裁の辛島靖崇裁判官は小野被告が別の事件で執行猶予付きの有罪判決を受け、保護観察中だったにも関わらず、犯行に及んだとして、「利欲的な意思決定は強い非難を免れない」と指摘。

 

 

一方で、「生前の実母を献身的に介護していた」などとして、検察の求刑よりも軽い懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。

 

 

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