ホテルで交際していた女性を殺害 承諾殺人の罪に問われた佐伯市の女(23)に実刑判決 大分

2024年10月22日 17:00更新

2024年3月、徳島市内のホテルで交際していた女性を殺害したとして承諾殺人の罪に問われた大分県佐伯市に住む女に懲役2年4か月の実刑判決が言い渡されました。

承諾殺人の罪に問われているのは佐伯市の無職尾上友梨被告23歳です。

起訴状などによりますと尾上被告は交際関係にあった当時21歳の元同僚の女性との心中を決意し、2024年3月、徳島市内のホテルで承諾を得た上で、女性の首を包丁で刺し殺害した承諾殺人の罪に問われています。

22日の判決公判で、徳島地裁は「被告が被害女性を包丁で刺したのは、被害女性がカッターナイフで首を切るよう依頼したことに基づく」などとして承諾殺人では無く弁護側が主張していた「嘱託殺人」を認定。

そのうえで、「尊い若い命が失われており、酌むべき事情が認められない」として、尾上被告に懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。

最新のニュース