高崎山でサルの個体数調査始まる 適正管理が目的 大分
旧優生保護法は憲法違反とした最高裁判決を受け、政府と原告団が13日、和解の合意書を締結しました。
大分の裁判の関係者たちもオンラインで調印式の様子を見守りました。
旧優生保護法により、強制的に行われた不妊手術を巡っては、これまでに全国各地で国に対し損害賠償を求める裁判が起こされ、県内でも2人が同様の訴えを起こしていました。
そうした中、最高裁が旧優生保護法は憲法違反とした判決を出したことを受け、政府と原告団は和解の合意書を締結することになりました。
13日は東京で調印式が行われ、大分市でも関係者たちがその模様をオンラインで見守りました。
合意書は被害者本人には1500万円、配偶者には500万円を支払うなどの内容です。
◆弁護団代表・徳田靖之弁護士
「国が謝罪の意思を明らかにするということが、法廷の場で確認されない限りは和解をしたくないと思っている」
「国の態度を見極めたい」
大分地裁では9月20日に次の裁判が開かれ、弁護団はそこで示される国の姿勢を見た上で、和解するかをどうかを決めるということです。