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10月から始まった「インボイス制度」。
インボイス制度は消費税が10%と8%の税率になったことに対応するために始まりました。大きな影響があるのは事業所や個人事業主です。
インボイス制度とは、どういった制度で何がどう変わるのか?
制度のスタートで思わぬ特需を受けている業種や対応に追われる個人タクシー事業者などを取材しました。
インボイス制度とは?
インボイス制度について、まずは専門家に聞きました。
ーー南九州税理士会県連合会 北迫秀文会長
「消費者が払った消費税が国にもれなく納税されるということを担保するための制度。消費税が消費者からきちっと国に納まるような仕組みづくりという意味では致し方がないんじゃないかと、当然そうあってしかるべきだという意見もある。一方で、事務負担ばかり増えて、実際の税収は大したことないのにという批判的な論調も一方である」
このインボイス制度について街の人は…
ーー女性
「コマーシャルでインボイスって聞いただけで意味は分かっていない。全く分からない、なんだろう」
ーー飲食店経営
「商売をしているが手書きの伝票なので、そして領収書も手書き。かなり手間にはなると思う。商売人にとっては」
インボイス制度で何が変わる?
インボイス制度が始まったことで具体的に何が変わったのでしょうか。
例えば、私たちが店で1万円の洋服を買った場合、消費税として1000円を店に支払いますよね。
そして、店も洋服を仕入れる時に消費税を支払っています。
8000円で仕入れた場合消費税は800円です。
それでは店側は税務署に消費税をいくら払うことになるのでしょうか。
これまでは洋服を仕入れた時の消費税800円が控除され、この場合だと店は差引額の200円を納税すれば良いとなっていました。
しかし、10月からはインボイス制度に登録した上で領収書などに必要な情報が記載されていないと事業者はこの「消費税の控除」が受けられなくなるんです。
つまり、この場合ではこれまで店の納税額は200円でしたが全額の1000円を納税しないといけないということになります。
領収書などに記載しなければいけない情報とは何なのでしょうか?
いくつかあるんですが税率や税額の記載が必要となります。
そして、インボイス制度に登録すると各事業者にTから始まる13桁の登録番号が交付されます。
事業者はこの番号を領収書などに記載しないといけません。
「はんこ店」は思わぬ特需
こうした中、思わぬ特需を受けている業界がありました。
大分市のはんこ店では制度の開始に伴い8月の中旬ごろから登録番号の印鑑の注文が一気に増えました。
ーー白光堂印房 白尾健市代表
「盆明けから(注文が)入りだした。(1日の個数は)500はあった」
13桁の登録番号を記載すれば、これまでの領収書や請求書でも使えるため、こちらのはんこ店も自分の店の印鑑を作り直して取引先に対応しているということです。
対応に追われる「個人タクシー」
一方、個人タクシーも対応に追われていました。
県内の協会に加盟している個人タクシーは全てインボイスの登録を済ませたということです。
それはなぜなのか。
インボイスの登録をしていなければ利用客が「インボイスに対応していない領収書は会社が受け付けてくれない」などとして利用を避ける懸念があるからだといいます。
ーー個人タクシー事業者
「企業の客が利用する人が多いので(個人)タクシーを選択してもらえないというデメリットがあるんじゃないかと思い登録するようにした」
インボイス制度の影響は様々な業種に及んでいます。