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陸上自衛隊湯布院駐屯地の29歳の男性隊員が、同僚の隊員を手で殴りけがをさせたとして18日、停職3か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊湯布院駐屯地の水陸機動団特科大隊に所属する29歳の3等陸曹の男性です。
湯布院駐屯地によりますと、この3等陸曹はおととし10月12日、駐屯地の敷地内にある寮の部屋の中で同僚の隊員の態度に腹を立て手で顔を3回殴る暴行を加えたということです。
被害にあった隊員は全治およそ10日のけがをしています。
この3等陸曹は18日付で停職3か月の懲戒処分を受けています。
これを受け、陸上自衛隊湯布院駐屯地水陸機動団特科大隊の塩澤正徳大隊長は「国民の生命・財産を守るべき自衛官がこのような事案を起こし誠に遺憾であり、部隊を預かる長として深くお詫び申し上げます。今後は再発防止に全力を尽くし信頼回復に努める所存であります」とコメントしています。
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