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旧優生保護法のもとで強制的に不妊手術を受けさせられたとして国に損害賠償を求める、県内で初めての裁判が16日から始まりました。
国側は訴えの棄却を求めました。
旧優生保護法のもとで強制的に不妊手術を受けさせられた県内の被害者は、全国で5番目に多い746人いるとされています。
今回、訴えを起こしているのは県内に住む知的障害のある60代の女性で、16歳から20歳の間に不妊手術を受けさせられたとして国に3300万円の損害賠償を求めています。
大分地裁で開かれた16日の第一回口頭弁論で原告側は、子どもを産み育てる権利を奪われただけでなく差別され続ける被害を受けたなどと主張しました。
これに対し国は、不法行為が行われてから20年が経過すると賠償を求める権利が消滅する「除斥期間」を適用すべきとして訴えの棄却を求めました。
「しっかりと国の責任を追及していく。除斥期間というような小手先の主張に惑わされることなく本質をついた議論をしていくことで、いまだ声を上げられない被害者 にこのようなことが行われているということが伝われば」
次回の裁判は9月29日に行われています。
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