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大分県弁護士会に所属する弁護士が依頼人に適切な説明などを行わず、財産をこの弁護士が代表を務める財団に贈与する契約を成立させたなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。
◆県弁護士会 田中利武会長
「弁護士への信頼を損なう事態となったことを心からおわびする」
業務停止2か月の懲戒処分を受けたのは大分市に事務所を置く津島総合法律事務所の津島成治弁護士です。
県弁護士会によりますと津島弁護士は90代の依頼人から、養子から財産を守り、生活を保障してほしいとの依頼を受けました。
津島弁護士は、自身が代表を務める一般財団法人に財産を贈与し、依頼人が死亡するまで扶養するという契約を提案し成立させました。
しかし、この契約は、依頼人が自宅を退去しなければならなくなるなど、目的とかけ離れた結果となる可能性があるものだったということです。
県弁護士会はこうした契約の提案をしたことや適切な説明がなかったことなどの行為が規定に違反するほか、弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとして29日付けで業務停止2か月の懲戒処分としました。
一方、津島弁護士は「今回の内容には重大な疑義があり承服できない。日弁連に対し不服申し立てをする」とコメントしています。

 
                             
                             
                             
                             
                            