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陸上自衛隊別府駐屯地の男性自衛官が正当な理由が無いのに7か月近く欠勤を続けたとして、13日付けで免職の懲戒処分を受けました。
免職の懲戒処分を受けたのは大分県の陸上自衛隊別府駐屯地の第41普通科連隊に所属する25歳の男性陸士長です。
別府駐屯地によりますと男性陸士長は、2024年5月、正当な理由が無いのに寮から抜け出し、7か月近くに渡って所在不明となり欠勤を続けました。
男性陸士長と連絡が取れた際、「個人的な理由で退職したい」などと話し欠勤も続いていたため別府駐屯地は13日付けで男性陸士長を免職の懲戒処分としました。
また、当時の当直勤務の管理者だった陸曹長と3等陸曹も戒告の懲戒処分を受けています。
第41普通科連隊の小林直基1等陸佐は「本事案を深く受けとめ、教育指導を徹底し更なる指導に努めていく」とコメントしています。